柔道整復師の施術を受けられる方へ 

保険を使えるのはどんなとき  

◆ 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

◆ なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

 

 治療を受けるときの注意

◆ 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

◆ 療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

◆ 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。

◆ 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

 


健康保険で鍼灸マッサージ治療を受けるには

「対象となる疾患であること」「医師の同意書があること」の2点が条件です。
 
 次の疾患は鍼灸治療の健康保険取り扱いの対象です。
  1.    ①神経痛
  2.    ②リウマチ
  3.    ③腰痛症
  4.    ④五十肩
  5.    ⑤頚腕症候群
  6.    ⑥頚椎捻挫後遺症
   その他これらに類似する疾患など。
 
 次の疾患はあん摩マッサージ指圧治療の保険取り扱いの対象です。
 それぞれの病名によることなく次の症状が対象となります。
 (例として脳血管障害後遺症・パーキンソン病・糖尿病など)
  1.    ①筋麻痺等
  2.    ②関節拘縮等
 
 健康保険で鍼灸及びマッサージ治療を受けることのできる病気とその手順について説明致します 。
  1.    ①まず、これから通院する治療院に保険取り扱いをしているかお問い合わせ下さい。
  2.    ②その治療院へ「同意書」という用紙をもらいに行って下さい。
  3.    ③同意書を日頃治療を受けている病医院に持参し、必要事項を記入していただいてください。
  4.    ④記入済みの同意書、保険証と印鑑を持って治療院へ通院。
 
 その他の手続き等詳しい事項については、かかりつけの治療院にお問い合わせ下さい。

交通事故での傷害・後遺症などの保険取り扱いについて

  保険適応となります。ただし事故を担当する保険会社の承諾が必要です。